主婦・学生は「扶養」に注意 / 資産運用(投資)と税金
※便宜上、ここでは、世帯主(お父さん)が給与所得者(サラリーマン)として働いており、お母さんは専業主婦、子供は大学生(18歳・未成年)として文章を書いています。
※便宜上、ここでは、世帯主(お父さん)が給与所得者(サラリーマン)として働いており、お母さんは専業主婦、子供は大学生(18歳・未成年)として文章を書いています。
扶養とは生活の面倒を見ることです。この扶養には大きく「所得税面」「社会保険面」「会社面」という三つのポイントがあります。
所得税面
その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下の人が入ります。この被扶養者を扶養する人(通常は世帯主)には扶養控除などの特典があります。
社会保険面
被保険者本人に生活の面倒をみてもらっている親族であり、年間収入が、130万円未満かつ世帯主の半分以下の所得である場合です。この場合、ご主人がサラリーマンの主婦の場合、夫の厚生年金に加入できます。また、被扶養者の健康保険も世帯主の保険に加入できます。
会社面
世帯主の会社が独自に定めている基準です。例えば、会社の給与形態に家族手当などがある場合です。一般には所得税における扶養者が対象となるケースが多いようです。
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ここでの問題点は、例えば株式投資で年に150万円の利益をあげてしまった場合に、配偶者の場合、税金面・社会保険面・会社面における【扶養】から外れてしまうということです。
扶養から外れることによる負担には、大きく所得が38万円を越えた場合と130万円を越えた場合で大きく二つに分けられます。
この時、お父さんが利用できている配偶者控除や扶養控除が適用されなくなります。いわゆる103万円の壁と同じです。(給与所得の場合は103万円の給与=38万円の所得となるため)
例えば、お父さんの所得税・住民税の合計税率が30%の場合、子供が扶養から外れた場合、11.4万円の税負担の上昇となります。株で50万円利益をあげても、世帯全体ではお父さんの税負担上昇により負担も大きくなってしまいます。
さらに、利益が出て130万円以上の所得(利益)がある場合には自分で国民年金や社会保険に加入する必要があります(ご主人がサラリーマンの場合の第3号被保険者ではなくなります)。2010年5月現在の国民年金負担額は14410円なので年間で約17万円の負担増、さらに、国民健康保険への加入も必要となり、10万円ほどの保険料が年間でかかります。
この場合では、合計で27万円の負担が生じることになります。
直接入金する方法
上で挙げたような例はあんまり好ましいことでは無いですよね。そこで、主婦や学生など世帯主の扶養から外れては困るという方のための投資の方法としては「源泉分離課税」という税制が使える投資を選ぶこと、「売買時期をコントロールして所得額を抑える」という二つの方法があります。
源泉分離課税とは、所得があった時点で自動的に税金分を天引きするというシステムです。銀行による利子が代表的です。この場合源泉分離課税された時点で課税関係が終了しているので、それが誰の所得かが問われないという点がポイントです。
・利子所得(銀行預金・債券)
・配当所得
・株式の譲渡所得(源泉分離ありを選択した場合)
などが源泉分離課税が利用できる投資となります。逆を言えばこれ以外の投資の場合は確定申告が必要になりますので、上記の所得(38万円、130万円)を越えた場合には税負担、社会保険料負担が生じます。
一方で、源泉徴収タイプには一つだけデメリットがあります。それは、本来は支払わなくても良い所得しかない場合も課税されるという点です。
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どういうことかというと、他に所得が無い、主婦・学生の場合はどんな所得であっても38万円以下の所得の場合は税金がかかりません。しかし、源泉分離課税の場合は、38万円以下の所得であっても課税されてしまうのです。
仮に、1年間に30万円株式売買での所得があった場合、3万円(10%時)は本来支払わなくても良い税金ということになってしまうのです。
これを解決する方法としては次の「売買時期をコントロールして所得額を抑える」とう方法です。
この方法は、源泉分離課税以外の税金が課せられる株式投資(源泉徴収無し)、FX投資などに使える方法です。ちなみに、運用金額が大きい人はこの方法はほとんどの場合使えません。
それは、年間の売買による所得を38万円未満(あるいは130万円未満)に抑えるという売買方法です。資産運用(投資)に対する課税はごく一部の例外を除き、1年間(1月~12月)の期間で考えられます。
さらに、売買益の場合は利益が実現した段階で課税の対象となるのです。つまり含み益の段階では課税されません。
例えば、株式投資で、年間に40万円の利益をあげているとします。年末に現在含み損が10万円出ている銘柄があればそれを一旦売却してすぐに買い戻します。これにより損失分10万円が所得から控除され、1年間の利益は30万円になります。
含み損がでていた株は利益が買い戻した金額が取得価格になります。
ほかにも、含み益がでている株は売らないようにしてとっておくという方法もあります。実現するまでは非課税で課税を繰り延べできます。株式投資の場合は1年に1回申告分離にするか源泉徴収を選択するかを選べますので、大きく利益がでそうな年(含み益がでている株を売却する年)だけ申告分離から源泉徴収に変えてしまうというのも手段です。
ここではこのページで使われた様々な用語について解説をします。リンク先は「金融経済用語辞典」の用語解説ページ、または関連情報が掲載されているサイトです。
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