借金の問題
現在、借金の問題で困っている方が多数存在し、社会問題化しているところです。
当事務所においては、個人の債務者については「任意整理」、「個人再生手続」、「破産手続」によって負債の問題を解決しています。
手続はおおむね以下のようなものです。
貸金業者等からこれまでの取引履歴を提出させます。
さらに、 で取り寄せた取引履歴を前提に、業者が現在適用している利息(25%〜29%)ではなく、利息制限法所定の利息(15%〜20%)に引き直して計算した額によって「正確な負債総額を把握」します。
具体的には、これまで利息として支払ってきた額のうち、利息制限法所定の利率を超える金額については、元金に充当する形で再計算を行いますので、負債総額が減ることが多くあります。
平成19年1月1日に、100万円を年29.2%で借入をし、毎月1日3万円滞りなく支払いを行った場合
正確な負債を把握する作業を行った後に方針を決めることになりますが、おおむね以下のような解決方法があります。
、 過払金が発生して負債が無くなる
過払金(上記、の作業を行った結果、払いすぎであった場合に業者から返還を受けることができる金額のことです。)が発生し、業者から取り戻せる場合もあります。
長年、貸金業者と取引を行っている方の場合は、負債がなくなってしまう場合もあり得ますが、一部の業者には払いすぎで、過払金が戻ってくるが、他の業者には残債務が残ってしまう場合には、以降の手続の検討を行います。
、 任意整理
負債が残ってしまい(過払金が一部発生しても残債務が発生してしまう方もいます。)、定期的な収入があり、無理ない返済プランが立てられる場合には、債権者と話し会い、分割弁済を行うことを合意し、数年間(おおむね、3年程度)での弁済を目指します。
任意整理による場合、業者とは将来利息の免除の交渉を行い、相手方が了解した場合には、元金のみの分割弁済となります。
また、定期的な収入ではなく、不動産等の資産を売却して一括返済ということも考えられるところです。任意整理は、各依頼者の経済的状況によって柔軟な対応が可能な手続といえます。
、 個人再生手続の利用
定期的な収入はあるが、毎月の収入では、任意整理を行うことが難しい場合に、裁判所に個人再生手続の申立てを行い、負債の一部カットを行った上で、原則として3年間の分割弁済を行い、残額を免除してもらいます。
定期的な収入(給料である必要はなく自営・農業等の不定期な収入でも手続の利用ができます。)のある方が利用できる小規模個人再生と給与所得者等が利用できる がありますが、この二つの手続は、最低弁済額や手続を進める上で債権者の同意が必要か否かといった点に違いがあります。
なお、個人再生手続において、裁判所の許可を得た上で住宅ローンの弁済は継続したまま、他の負債の一部カットを行うこともできますので、住宅を維持したい方には便利な手続と言えます(
)。どのくらいのカットができるかというと、
の場合には、1500万円以下の負債額の場合、負債額の5分の1と、100万円のいずれか大きい額ということが一つの基準となります(例えば、400万円の負債額であれば、5分の1が、80万円となり、100万円のほうが額が多いですから、100万円を3年間で分割弁済することになります。)。 の場合は、法令等で定められた方式によって算出された可処分所得の2年間分の額を支払うことになります。なお、上記の計算により最低弁済額が算出されますが、その額以上の財産を持っている場合には、その財産の価額が最低弁済額になります(清算価値保障原則といいます。)。
、 破産手続
裁判所に破産・免責手続の申立てを行います。
収入がない方や、親族の事業資金の連帯保証をした場合で、負債額が多額のため、任意整理や個人再生手続では解決できない場合は破産手続を利用し、負債のない新たな生活を行うことが望ましいと思われます。
例えば、自営業者の知り合いが銀行から2000万円借り入れた際に、頼まれて連帯保証人になってしまったが、自分の収入がパート収入で毎月8万円程度しかなく資産等もない場合などは、破産手続を利用することが考えられますし、負債が200万円しかない場合でも、うつ病のために職を失い、現在生活保護を受給することを検討中といった場合も、破産手続による解決しか図れないことが多いと思われます。
なお、裁判所において、免責決定を受けることができれば、法律上負債の支払義務がなくなります。
任意整理とは、貸金業者等からこれまでの取引履歴を提出させ、業者が現在適用している利息(25%〜29%)ではなく、利息制限法所定の利息(15%〜20%)に引き直して計算した額によって「正確な負債総額を把握」します。
具体的には、これまで利息として支払ってきた額のうち、利息制限法所定の利率を超える金額については、元金に充当する形で再計算を行いますので、負債総額が減ることが多くあります。
その「正確な負債総額」を前提として、3年程度の期間で、将来利息を免除してもらい、分割弁済を行う合意を目指す手続です。
ある程度の収入がある人、収入の範囲内で分割弁済が無理なくできる方にむいている手続です。
なお、改正賃金業法が施行される 2009年12月 以降の貸金業者の貸付については、出資法の定める貸金業者の貸付上限金利を利息制限法所定の利率まで引き下げることになっており、利息制限法所定の利率と貸金業者の貸付金の利率のギャップ(グレーゾーン金利)は存在しなくなります。
個人再生手続とは、定期的な収入はあるが、毎月の収入では、各債権者に対する弁済を行うことが難しい債務者が、負債の一部カットを行った上で、原則として3年間の分割弁済を行い、残額を免除してもらう手続をいいます。
個人再生手続には、定期的な収入のある方が利用できる小規模個人再生と給与所得者が利用できる給与所得者等再生手続がありますが、最低弁済額の算出方法や債権者の同意の有無等について違いがあります。
なお、個人再生手続において、裁判所の許可を得た上で住宅ローンの弁済は継続したまま、他の負債の一部カットを行うこともできますので、住宅を維持したい方には便利な手続と言えます(住宅資金貸付債権に関する特則を利用した個人再生手続)。
どのくらいのカットができるかというと、小規模個人再生手続の場合には、1500万円以下の負債額の場合、負債額の5分の1と、100万円のいずれか大きい額ということが一つの基準となります(例えば、400万円の負債額であれば、5分の1が、80万円となり、100万円のほうが額が多いですから、100万円を3年間で分割弁済することになります。)。
給与所得者等再生手続の場合は、法令等で定められた方式によって算出された可処分所得の2年間分の額を支払うことになります。
上記の計算により最低弁済額が算出されますが、その額以上の財産を持っている場合には、その財産の価額が最低弁済額になります(清算価値保障原則といいます。)。
また、小規模個人再生手続においては、過半数の債権者が再生計画案に反対しないことが要件となります。
破産手続のメリットは、免責決定を受けることができれば、法的に負債の支払義務がなくなりますので、破産手続開始決定後の収入は全て自分のために使うことができ、経済的なリスタートを切ることが容易だということです。
デメリットとしては、信用情報機関に、負債を支払えなかったというマイナスの情報が登録されますから(信用情報機関によって、年数は異なりますので、詳細は、各種信用情報機関のホームページ等をご参照下さい。)、当面、金融機関等からローンを組むことは難しいですし、クレジットカードの審査もパスしません。
また、破産手続開始決定までに形成した資産(不動産、20万円を超えるような金融資産)は、本来的には債権者への支払いにあてられる資産となりますので、原則として保持できません(但し、特定の事情がある場合には、自由財産の範囲の拡張等の方法で一定限度の財産の保持は認められることがあります。)。
なお、たまに質問されることがあるのですが、破産していることは、住民票や戸籍には記載されませんし、選挙権が制限されるということはありません。
収入 | 手取34万円ボーナス 夏冬各40万円ずつ |
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負債 | 住宅ローン2000万円 毎月の返済額は11万円、ボーナス時30万円 消費者金融5社 300万円 毎月の返済額合計は、5社で12万円 |
生活費 | 子供二人の教育費・食費等で、毎月12万円前後 |
任意整理もしくは住宅資金貸付債権に関する特則を利用した個人再生手続の申立を行うことが考えられます。
あなたの場合、毎月の収入が34万円しかないのに、負債の返済と生活費が35万円もあり、毎月赤字ですから、このままでは借入は増える一方です。
収入の部 | 支出の部 |
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給料 34万円 | 住宅ローン 11万円 その他負債 12万円 生活費 12万円 |
合計 34万円 | 合計 35万円 |
収支 ⇒ 毎月1万円の赤字 |
しかし、収入から住宅ローンと生活費を差し引いた11万円のうち、一定額を返済にまわす形にできれば毎月の収支を改善できると思います。
収入の部 | 支出の部 |
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給料 34万円 | 住宅ローン 11万円 その他負債 3万円 生活費 12万円 |
合計 34万円 | 合計 26万円 |
借入時期が5年前ということですが、利息制限法所定の利息による再計算を行うことで消費者金融に対する負債総額が減る可能性もあり、現在は、300万円ある負債が100万円程度まで減れば、住宅ローン以外の債務を36回程度の分割で弁済することにしても毎月の返済額は約3万円です。
住宅ローンの11万円に加えて、消費者金融へ3万円の弁済となれば、計算上は毎月8万円程度の貯金ができることになりますので、子供の成長に必要な資金やいざという時のために貯金額を増やすことも可能になります。
また、消費者金融に対する負債総額が200万円以上残り、その額を3年で返済するとしたら、毎月の返済額が6万円程度になってしまいます。
そのような場合には、住宅ローン以外の負債の一部カットするために「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用した「小規模個人再生手続」や「給与所得者等個人再生手続」の申立を行うことで住宅を維持しつつ、その他の負債額を減らすことも可能です。
交通事故の問題
交通事故の加害者は、一般に次の3つの責任を問われます。
刑事責任 | 法律に違反したことに対して、国から刑罰を科されるという意味での責任です。不注意によって交通事故を起こし、被害者に傷害を負わせた場合には、業務上過失傷害等の罪に問われ、罰金刑・懲役刑等の刑罰が科されます。 |
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民事責任 | 交通事故によって被害者に与えた損害を弁償しなければならないという意味での責任です。被害者の損害には、大きく分けると人的損害(怪我の治療費、慰謝料等)と物的損害(相手自動車の修理代等)があり、加害者は過失割合に応じてこれを弁償しなければなりません。 |
行政責任 | 公安委員会から運転免許の停止・取消等の処分がなされるという意味での責任です。その他、公務員の方が加害者となった場合に、懲戒解雇や減俸等の処分がなされることもこの行政責任の一つです。 |
まず、自車を道路脇など安全な場所に停止させ、被害者の傷害の部位・程度等を聞き、応急措置や救急車を呼ぶなど必要な救護活動をします。それから警察に通報し(110番通報)、警察官が到着したら実況見分等の手続に立ち会い、事故状況などを説明します。
なお、この他に、続発事故を防止するため、交通の危険を生じさせている破損部品を道路脇に寄せたり、付近の交通整理をするなど、現場での危険防止措置をとる必要があります。
現場での活動が一段落したら、自分が加入している任意保険会社に事故発生の連絡をして下さい。
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